静岡県立浜北西高等学校同窓会会則

第1章  総   則

第1条  本会は静岡県立浜北西高等学校同窓会と称する。
第2条  本会は会員相互の親睦を計ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条  本会は事務局を静岡県立浜北西高等学校内に置く。

第2章  事   業

第4条  本会は第2条の目的を達するために次の事業を行う。
  (1)  会員相互の親睦のための事業
  (2)  母校後援のための事業
  (3)  会報および会員名簿の発行
  (4)  その他必要と認める事業

第3章  会   員

第5条  本会は次の会員によって組織する。
  (1)  正 会 員 静岡県立浜北西高等学校卒業生
  (2)  準 会 員 母校に在学した者で、理事会で推薦され、総会で承認された者
  (3)  特別会員 母校の現職員および旧職員

第4章  役   員

第6条  本会に次の役員を置く。
  (1)  会長 1名
  (2)  副会長 若干名
  (3)  常任理事 若干名
  (4)  理事 各卒業年次に1~3名
  (5)  支部長 各支部1名
  (6)  監事 3名
  (7)  顧問 若干名を置くことができる
第7条  役員の選出は次の方法による。
  (1)  会長、副会長は、正会員の中から理事会で選出し、総会の承認を得る。
  (2)  常任理事は、理事および特別会員の中から会長が委嘱する。
  (3)  理事は、各期卒業生の中から選出し、会長が委嘱する。
  (4)  支部長は、各支部会員より選出する。
  (5)  監事は、正会員から2名、特別会員から1名を、会長が委嘱する。
  (6)  顧問は、特別会員の中から会長が委嘱する。
第8条  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第9条  役員の任務は、次の通りとする。
  (1)  会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  (2)  副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  (3)  常任理事は、本会の会務を執行する。
  (4)  理事は、本会の会務を審議する。
  (5)  支部長は、各支部を代表し、支部の会務を執行し、必要に応じて会務に参画する。
  (6)  監事は、本会の会計を監査する。
  (7)  顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

第5章  会   議

第10条  会議は、総会・常任理事会・理事会および支部長会とする。
第11条  総会は、本会の最高議決機関で、会長が召集する。定期総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めた時開催することができる。総会は、本会会則に定めるもののほか、次の事項について審議する。
  (1)  予算・決算の承認
  (2)  事業計画および報告
  (3)  会則の改廃
  (4)  その他重要事項
第12条  常任理事会は、会長・副会長および常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。常任理事会は会務を企画・運営する。
第13条  理事会は、常任理事会の構成員と、理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。理事会は会務を審議する。理事は、次期総会までの代議機関とする。
第14条  支部長会は、常任理事会の構成員と、支部長をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。

第6章  支 部 会

第15条  本会は、必要に応じて支部を置く。支部の設置・改廃は、理事会の承認を経て、
総会に報告する。支部の規約は、別に定める。

第7章  会   計

第16条  本会の経費は、入会金・会費・寄附金およびその他の収入による。
第17条  入会金および会費については、別に定める。
第18条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章  付   則

第19条  本会則は、昭和57年3月1日より施行する。
第20条  本会に必要な細則は、常任理事会を経て、会長が制定する。